ファクタリングにおける2重譲渡の危険性
ファクタリングにおける2重譲渡の危険性
ファクタリング業者によっては買い取った売掛債権の登記を保留にしてくれる業者もあります。
登記保留になっているとデータ上債権譲渡が行われたことがわからないため、別の業者にも買取をしてもらうことができてしまいます。
しかしこれはとても危険な行為であり、契約時の規約でも禁止されています。
2重譲渡をうまく成功させることができれば一時的には1つの債権で2倍の売却金を手にすることができますが、決められた期日には2つの業者に支払いをしなくてはならず、この時点でキャッシュが足りなくなってしまいます。
支払いができなくなってしまうと業者は債権譲渡通知を取引先に出すことになり、売掛金の売却が行われたことを知られます。
2社間ファクタリングでは資金繰りに困っていることを知られることなく現金化することができますが、通知が行ってしまうと信用を失ってしまい、今後の取引にも影響が出てくる可能性があります。
2重譲渡が詐欺や横領に当たると判断されれば、譲渡した2社から告訴されてしまうかもしれません。
2社利用すれば2社分の手数料がかかってしまうため、手数料だけでも高額になり、資金調達手段としてメリットがほとんどありません。
また、1社でしか契約をしていなくても、支払日の当日に取引先から入金されたお金を使いこむことも禁止されています。
2社間ファクタリングの場合は、取引先からの入金があり次第すぐに業者に送金するよう、事務委任契約を結ぶことになります。